不動産公正取引協議会の説明不動産取引における公正競争規約とは広告表示のルール景品提供のルール相談&違反事例集建築条件付宅地の指導指針刊行物のご案内
九州不動産公正取引協議会のご案内概要・制度所属会員リスト賛助会員リスト賛助会員入会案内 |
不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約の内容 目的(第1条)
この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不動産の取引に附随して不当な景品類を提供する行為の制限を実施することにより、不動産業における不当な顧客の誘引を防止し、もって公正な競争秩序を確保することを目的とする。 定義(第2条)
この規約において「不動産」とは、土地及び建物(居住の用に供さないものを除く。)をいう。 2 この規約において「事業者」とは、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。 3 この規約において「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する不動産の取引(自己の所有する不動産の賃貸を含む。)に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、次に掲げるものをいう。ただし、正常な商慣習に照らして値引き又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして不動産若しくは不動産の取引に附属すると認められる経済上の利益は含まない。 (1) 物品及び土地、建物その他の工作物 (2) 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他有価証券 (3) きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。) (4) 便益、労務その他の役務 規約では、景品類の提供の制限の内容を定めています。表にするとつぎのとおりです。 一般消費者に対する景品類の提供の制限
取引価格
|