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施行規則の一部が変更になりましたので、お知らせします。
不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 新旧対照表 表示規約施行規則の一部を変更 平成19年12月18日施行 不動産公正取引協議会連合会(以下「連合会」といいます。)は、平成19年10月26日付けで「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」(以下「施行規則」といいます。)の一部変更について公正取引委員会に対して承認申請をしておりましたが、平成19年12月18日付けをもって公正取引委員会の承認を受け、同日から施行されました。 当協議会では、この通知を受けて、これら施行規則の一部変更の内容を事業者の方に周知いただくよう当協議会の構成会員団体長宛てに同日付けで依頼いたしました。 施行規則の変更点は、次のとおりですが、変更された施行規則(全文)については、連合会のホームページ(http://www.rftc.jp)に掲載しています。 【施行規則の変更点】 1 施行規則第2条で定める「表示媒体」のうち、新聞広告及び雑誌広告に関する区分を整理・細分した上で、施行規則第4条で定める別表1(分譲宅地)、別表2(現況有姿分譲地)、別表4(新築分譲住宅)、別表6(新築分譲マンション)、別表8(新築賃貸マンション・新築賃貸アパート)及び別表10(共有制リゾートクラブ会員)の媒体欄のうち「新聞・雑誌広告(左欄に掲げるものを除く。)」を「その他の新聞・雑誌広告」に改めた。 2 施行規則第3条で定める「物件の種別」のうち、第11号の「新築賃貸用マンション」を「新築賃貸マンション」に変更し、第14号の「新築賃貸アパート」の定義を変更するとともに、別表の表題のうち、別表5の「中古住宅・新築分譲住宅で残戸数が1戸のもの」を「新築住宅・中古住宅・新築分譲住宅で残戸数が1戸のもの」に、別表8の「新築賃貸用マンション」を「新築賃貸マンション・新築賃貸アパート」に、別表9の「賃貸マンション・貸家・賃貸アパート等」を「中古賃貸マンション・貸家・中古賃貸アパート・新築賃貸マンション又は新築賃貸アパートで残戸数が1戸のもの」に改めた。 また、別表11(インターネット広告)の「物件種別」のうち、5の「中古住宅・新築分譲住宅で残戸数が1戸のもの」を「新築住宅・中古住宅・新築分譲住宅で残戸数が1戸のもの」に、8の「新築賃貸用マンション」を「新築賃貸マンション・新築賃貸アパート」に、9の「賃貸マンション・貸家・賃貸アパート等」を「中古賃貸マンション・貸家・中古賃貸アパート・新築賃貸マンション又は新築賃貸アパートで残戸数が1戸のもの」に改めた。 3 施行規則第9条第4号の「路地状部分でのみ道路に接する土地」及び同条第10号の「傾斜地を含む土地」を次のとおり変更した(下線部分が変更箇所)。 (4) 路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示すること。 (10) 傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く。)は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。ただし、傾斜地の割合が30パーセント以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。
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