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建築条件付宅地の指導指針

建築条件付宅地(建築条件付分譲宅地も含む)は、不動産の表示に関する公正競争規約第6条(建築条件付土地取引に関する広告表示中に表示される建物に関する表示)に定める事項を表示しなければなりません。
この6条の要件を満たすものに限り、広告表示の開始時期の制限は適用されません。

表示規約、第6条を広告主に遵守して頂くため、九州不動産公正取引協議会として下記の指導方針を定め、今後の指導指針としたい。

「建築条件付宅地」

(1).「建築条件付宅地」と大きくわかりやすく明確に表示すること
(2).価格表示については、あくまでも土地の販売広告なので土地の価格を明確に独立して表示すること。
(3).建物の価格を表示するときは、土地の価格表示より大きく表示しないこと。
(4).土地価格と建物価格の合計額のみの表示は認めない。もし合計額を表示する場合は、活字の大きさを土地の価格表示を超えない活字の大きさとし、強調してはいけない。
(5).建物の間取り図を表示する場合は、「プラン(例)」「当社推奨プラン(例)」「参考プラン(例)」と表示すること。「セットプラン」「新築」「間取り変更可」「イージーオーダー可」等の表示は、広告全体を見て、建売住宅の販売広告との誤認を与える恐れがあるので表示は不可とする。
(6).パースについては、「完成予想図」「イメージ図」等断り書きを記載しても建売住宅の販売広告との誤認を与える恐れがあるので表示は不可とする。
(7).この他広告全体を見て「建売住宅の販売広告」との誤認を与える表示をしないこと。

>表示例1

「条件なし宅地」

「建築の条件までは付けていないが、できれば広告主又は特定の第三者等で土地の購入者に建築してもらいたい。」「土地の販売広告であるが、不整形地であるため建築プランも併せて掲載したい。」等の要望が寄せられる。 そこで上記の広告を出す場合に建売住宅の販売広告との誤認を防ぐため下記について留意すること。

(1).「売り地」「分譲宅地」等の表示と共に「この土地は建築条件付ではありません」等と表示をすること。
(2).「ご希望により当社(特定事業者)で建物の建築も承ります。」と表示すること。
(3).建築をする業者の「建築許可番号」を表示すること。
(4).建築条件付宅地の2〜7についても留意すること。

>表示例2

 

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