平素は、当協議会の運営にご協力いただき、ありがとうございます。
当協議会は、公正競争規約の普及を図り、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争の確保を目的に活動しております。
しかしながら近年、下記に掲げる不当に顧客等を誘引する広告が散見されますので、業務の適正な運営と宅地建物の公正な取引の確保を図るため、表示、景品両規約を遵守していただきたく改めて通知します。
記
1. 必要な表示事項
一部のポータルサイトにおいて、必要な表示事項の記載漏れ広告(表示規約第8条)
2. 建築条件付き宅地
一部のポータルサイトにおいて、建築条件付き宅地であるにもかかわらず、分譲住宅と見間違う広告(表示規約第6条)
3. インターネット広告において、顧客を集めるために売る意思又は貸す意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売又は貸借しようとする、いわゆる「おとり広告」(表示規約第21条)、この件については、「国土動指第58号平成30年11月6日」を参照ください。
4. 一般消費者に対する景品類の最高限度額を超える景品類の提供を申し出る広告(景品規約第3条)
*当協議会の会員様におかれましては、本通知について、会員に通知いただくとともに、ホームページ等を活用して広く周知していただきますようお願い申し上げます。