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景品提供のルール

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不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約の内容

目的(第1条)
この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不動産の取引に附随して不当な景品類を提供する行為の制限を実施することにより、不動産業における不当な顧客の誘引を防止し、もって公正な競争秩序を確保することを目的とする。

定義(第2条)
この規約において「不動産」とは、土地及び建物(居住の用に供さないものを除く。)をいう。
2 この規約において「事業者」とは、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
3 この規約において「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する不動産の取引(自己の所有する不動産の賃貸を含む。)に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、次に掲げるものをいう。ただし、正常な商慣習に照らして値引き又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして不動産若しくは不動産の取引に附属すると認められる経済上の利益は含まない。
(1) 物品及び土地、建物その他の工作物
(2) 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他有価証券
(3) きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
(4) 便益、労務その他の役務

規約では、景品類の提供の制限の内容を定めています。表にするとつぎのとおりです。

一般消費者に対する景品類の提供の制限
景品類の提供の方法 景品類の最高限度額 適用条項等
一般懸賞景品
来場者、購入者等に抽選等で提供する場合
取引価格の20倍又は10万円のいずれか低い価格
(取引予定総額の2%以内)
規約
3条1項1号
総付景品
購入者全員に、又は先着順で提供する場合
取引価格の10%又は100万円のいずれか低い価格 規約
3条1項2号
共同懸賞景品
多数の事業者が共同して実施する年末大売り出し等で抽選等で提供する場合
30万円
(取引予定総額の3%以内)
規約
3条3項
取引の勧誘をする旨を明示しないで行う旅行等への招待、優待 0円(禁止) 規約
3条4項
取引価格
取引態様 取引価格 適用条項等
売買等で売主又は代理の場合 物件価格 規則
5条1号
貸主又は代理の場合で、賃貸住宅等の場合 賃貸借契約を締結するために必要な費用の額
(敷金など賃貸借契約満了後に返還される金銭を除く)
規則
5条2号
貸主又は代理の場合で、借地権付物件の場合 権利金など返還されない金銭の授受があるものは、当該権利金の額
(保証金、敷金など賃貸借契約満了後に返還される金銭を除く)
規則
5条2号
媒介の場合 媒介報酬限度額
(ただし、売主、貸主等と共同して行う場合はそれぞれ上記による)
規則
5条3号

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