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2024.02.09

不動産広告における面積の表示に関して(注意喚起)

現在、一般消費者より物件の面積に関する記載について「広告の記載内容が実際の物件と異なるのではないか?」とのご指摘が当協議会に多く寄せられています。
内容としましては、不動産広告にて物件の面積を記載する際に、平米数・坪数・畳数等の小数点以下を切り上げており、実際の面積よりも広い表示となっているというものです。

このような記載は、不動産の表示に関する公正競争規約第23条(8)に抵触し、指導等の対象となる可能性があります。

加盟会員の皆様におかれましては、今一度「不動産の表示に関する公正競争規約」を確認したうえで、広告の実施をお願いいたします。

【参考条文】
〇不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第9条(13)
「面積は、メートル法により表示すること。この場合において1平方メートル未満の数値は切り捨てて表示することができる。」
〇不動産の表示に関する公正競争規約 第23条
 「事業者は次に掲げる広告表示をしてはならない。」
             ・
             ・
同条(8)
「物件の面積について、実際のものよりも広いと誤認される恐れのある表示

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